消費者庁「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令(案)等」に対し意見を提出しました。

消費者庁「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令(案)等」に対し意見を提出しました。

2022年1月17日、当協会は、消費者庁が意見を募集していた「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令(案)等に関する意見募集について」に関し、意見を提出しました。

意見

・意見の対象

内閣府令第4条「法第五条第一項の内閣府令で定める額は、一万円とする。」

※法第五条第一項

「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権(金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府令で定める額を超えるものに限る。)を行使するために、当該販売業者等の氏名又は名称、住所その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの(以下この項及び次項において「販売業者等情報」という。)の確認を必要とする場合に限り、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該取引デジタルプラットフォーム提供者が保有する当該販売業者等に係る販売業者等情報の開示を請求することができる。ただし、当該消費者が、当該販売業者等情報を用いて当該販売業者等の信用を毀損する目的その他の不正の目的で当該請求を行う場合は、この限りでない。」

・意見の内容

ここでいう「一万円」とは、原則的には当該デジタルプラットフォーム内における取引金額を基準としつつ、逸失利益や慰謝料等の名目で利用者が主張する債権額に合理性があるもの(過去の裁判例等に照らし明らかに不相当な額でないもの)を加えた額の合計額とし、これをデジタルプラットフォーム運営者自身が判断することができるとの理解でよいか。

なお、この判断基準については、実際のオペレーションを回してみないと現場の課題感も明らかにならない点もあるため、来年度以降官民協議会の場で継続的に議論・協議させていただきたい。

(理由)適時・適切に開示請求に対応するためには、デジタルプラットフォーム運営者の各担当者において個別に、ある程度客観的な判断ができる基準が必要となるところ、法第5条第1項の「売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権(金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府令で定める額を超えるものに限る。)を行使するため」という定めからは明らかでないため。

 

▼取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行令(案)等に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235020021&Mode=0