一般社団法人シェアリングエコノミー協会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人シェアリングエコノミー協会(英語表記:Sharing Economy Association,Japan)と称する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目 的)
第 3 条 当法人は、すべての人が様々な形で経済活動に参加できる社会の実現を目指し、新しい経済行為を活性化させ、日本経済全体の発展に寄与するため、各シェアリングサービスの普及促進を目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
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各シェアリングサービスの普及促進の為の勉強会及び広報活動
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プラットホーム事業者の健全なるビジネス環境と利用者保護体制の整備
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インターネットを利用した各種情報提供サービス業
- 各種イベント、セミナー、パーティー、講演会、講習会等の企画、立案、運営、管理及び実施並びに講師の紹介及び派遣
- シェアリングエコノミー認証基準の創設及び認証マーク取得に関する支援並びに同認証制度の実施及び運用
- シェアリングシティの公募及び認定並びにシェアリングシティ・ラボの実施及び運用
- 団体損害保険の加入手続の事務手数料収受
- 損害保険代理業
- 前各号に附帯する一切の業務
(公 告)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 社 員
(入 社)
第 5 条
当法人の目的に賛同し、社員総会における議決権を有する者として入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに社員となる。
(入会金及び会費)
第 6 条 社員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退社)
第 7 条 社員は、当法人において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除 名)
第 8 条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
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この定款その他の規則に違反したとき
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当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
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その他の除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)
第 9 条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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成年被後見人又は被保佐人になったとき
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当該社員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
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1年以上会費を滞納したとき
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総社員が同意したとき
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 10 条
社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 会 員
(種 別)
第 11 条 当法人の会員は、次の4種する。
(入 会)
第 12 条 会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員となる。
(入会金及び会費)
第 13 条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 14 条 会員は、当法人において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 15 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
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この定款その他の規則に違反したとき
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当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
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その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第 16 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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成年被後見人又は被保佐人になったとき。
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当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
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1年以上会費を滞納したとき。
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総社員が同意したとき。
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総理事の過半数が同意したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 17 条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(社員総会)
第 18 条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(構 成)
第 19 条
社員総会は、社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(開催地)
第 20 条 社員総会は、都度事務局が指定した場所において開催する。
(招 集)
第 21 条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第 22 条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議 長)
第 23 条 社員総会の議長は、代表理事のうち1名がこれに当たる。すべての代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第 24 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章の2 委員会
(委員会の設置)
第 24 条の2 当法人は、その事業の執行に関し、諮問機関又は執行機関として委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、別途委員会規程で定める。
第5章 役 員
(員 数)
第 25 条
当法人は、理事2名以上10名以内を置く。
2 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 理事は社員総会の決議により選任する。
(任 期)
第 26 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事・職務権限)
第 27 条
当法人は、代表理事を2名置き、社員総会の決議により定める。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(役員の報酬等)
第 28 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第 29 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
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自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
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自己又は第三者のためにする当法人との取引
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当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第 30 条 当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 計 算
(事業年度)
第 31 条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(剰余金の不配当)
第 32 条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
(残余財産の帰属)
第 33 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第 34 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年12月31日までとする。
(設立時の役員)
第 35 条 当法人の設立時理事及び代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 上田祐司
設立時理事 重松大輔
設立時理事 甲田恵子
設立時理事 角田千佳
設立時理事 南章行
設立時理事 中山亮太郎
設立時代表理事
上田祐司
設立時代表理事
重松大輔
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第 36 条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
東京都品川区西五反田一丁目21番8号
株式会社ガイアックス
代表執行役 上田祐司
東京都杉並区方南二丁目4番27号
株式会社スペースマーケット
代表取締役 重松大輔
(法令の準拠)
第 37 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人シェアリングエコノミー協会設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士法人はまみらいは、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成28年1月14日
設立時社員 株式会社ガイアックス
代表執行役 上田祐司
設立時社員 株式会社スペースマーケット
代表取締役 重松大輔
上記設立時社員の定款作成代理人
横浜市神奈川区鶴屋町三丁目32番14号
司法書士法人はまみらい
代表社員 豊 川 裕 一
平成28年1月15日 設立
平成28年1月29日 変更
平成28年8月8日 変更
平成29年1月10日 変更
平成29年1月12日 変更
平成30年2月27日 変更