【FAQ】合同会社ネオリバース(サービス名:トケマッチ)への協会の関わり及びこれまでの対応について

合同会社ネオリバース(サービス名:トケマッチ)に対する当協会の対応について、本ページにて随時更新していきます。

最終更新: 2024年7月30日10時

当協会との関わり

ネオリバースが会員になった経緯

先方からお申し込みを頂きました。
・入会申請フォームに記入→2021年6月1日にシェア会員として入会
・加入希望理由は「事業者間の交流、情報収集」「最新のシェアリングエコノミー動向」を選択

なお、当該企業は、法人解散及び当協会が定める会員規約第9条(禁止事項)「(3)当法人の信用を毀損する行為またはそのおそれのある行為」に違反したため、同第11条(処分)に基づき、法人会員からの退会処分を決定いたしました。

▼参考:会員規約
https://sharing-economy.jp/ja/membership-terms/

ネオリバースの認証マーク取得について

取得日:2023年6月8日

▼詳細:シェアリングエコノミー認証マーク取得、認証取得サービス第11弾のお知らせ
https://sharing-economy.jp/ja/20230608

会員について

最新の会員数

366 社(2024年6月 現在)

会員種別について

法人の会員種別は「シェア会員」「一般会員」「非営利会員」「特別会員」)と分かれており、シェア会員がシェアリング事業(BtoC事業やレンタル業、シェアハウス、コワーキングスペース提供会社も含む)を行う法人の会員種別で、法人会員の約7割が属しています。

▼法人種別等の入会案内
https://sharing-economy.jp/ja/about/join/

▼会員一覧
https://sharing-economy.jp/ja/member-3/

会員になることでどのような保証があったのでしょうか

当協会会員になることで何かを保証しているということはありません。

入会基準の変更について

2024年6月1日より、当協会会員規約と、定款を改訂致します。
またシェアリングエコノミー認証マークの申請を会員企業に限定するよう変更致しました。

▼詳細
https://sharing-economy.jp/ja/20240528

認証制度について

認証基準について

シェアリングエコノミー認証マークは、内閣官房の下に設置されたシェアリングエコノミー検討会議で策定されたシェアリングエコノミーモデルガイドラインをベースに審査を行う制度となっております。

▼シェアリングエコノミー認証制度について(デジタル庁 HP)
https://www.digital.go.jp/policies/sharing_economy?fbclid=IwAR0BqmUnGrqlUu-pu90oR4VtOJ3vb1SOm0tzbOkl4n1xQcLZopth3NomCGk

▼シェアリングエコノミー検討会議中間報告書(報告書内にモデルガイドラインの記載あり)
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5adb8030-21f5-4c2b-8f03-0e3e01508472/20211101_policies_posts_interconnected_fields_share_eco_01.pdf

シェアリングエコノミーに関するサービスは(これまでにないビジネス形態であり)、インターネットを利用して個人間で取引をするというCtoC型のビジネス形態に特徴があることから、既存の法律等のルールとは別に設ける必要があるのではないか議論・検討がなされ、下記の点をシェア事業者が遵守すべき事項として定めるに至りました(報告書40頁以下)。
ア:登録事項、イ:利用規約等、ウ:サービスの誤解を減じる事前措置、エ:事後評価、オ:トラブル防止及び相談窓口、カ:セキュリティ情報

上記モデルガイドラインは事業者が遵守べき自主ルールなので、認証を行う(適合しているかどうかの判断を行う)ためのルールとしてまとめたものが認証基準です(実情に合わせ多少付加した部分はありますが、ほぼほぼ同様の記載となっています)。
https://sharing-economy.jp/ja/wp-content/uploads/2021/08/trust_criteria_rev2.pdf

取得の方法について

審査を希望する事業者は、まず審査をする上で必要な情報を認証機関である協会に提出し、併せて審査に関する契約を締結します。次に、提出された情報を基に、申請事業者にヒアリングを行い、併せてサービスサイトや内部規定等を確認し、基準に記載された事項に適合しているか確認していきます。 その後、その内容を基に、外部有識者で構成される認証委員会の審議にかけ、可否を判断することになります。ヒアリング段階で適合していないことが明らかな場合は、認証委員会にかけることなく是正を求めます。

認証制度開始時期

2017年7月25日に、認証取得サービス第⼀弾を発表しています。

▼詳細
https://sharing-economy.jp/ja/news/20170725/

認証される割合

8割程度。過去の審査実績を踏まえ申請の時点で認証決定に至らないケースや、認証委員会で審査に通らないケースもあります。

現時点での認証マーク取得サービス

▼認証マーク取得サービス一覧(20サービス)
https://sharing-economy.jp/ja/trust/service/

認証制度に関する今後の対策

2024年6月1日より、シェアリングエコノミー認証マークの申請を会員企業に限定するよう変更致しました。

▼詳細
https://sharing-economy.jp/ja/20240528

消費者は今後、シェアリングエコノミー認証マークをどこまで信頼していいものでしょうか

シェアリングエコノミー認証マークは財務審査や事業の継続性を判断するものではなく、「シェアサービスで個人と個人が取引を行う上で必要とされる仕組み・プロセス」(利用者や提供者の本人確認なしにサービスを利用できるようになっていないか、レビュー機能の実装や相談窓口の設置が行われているか、情報セキュリティの体制が国の要求を満たしているか等)が当該サービスに備わっているかを審査していくものになります。

モデルガイドラインに記載されている遵守事項はどれもシェアサービスの安全性・信頼性を確保する上で必要なものですので、基準への適合性は利用者の方には注意して見ていただきたい点であり、信頼いただければと思います。

現在ネオリバースと連絡が取れているのか

ネオリバースや小湊代表と連絡が取れないというのは、 電話、直接訪問いずれも応じないという理解でよろしいでしょうか

7月30日10時時点

代表電話、及び代表個人の電話への確認をとっておりますが現時点で連絡が取れておりません。また、当該企業の本社が関西にあることから当協会関西支部のネットワークの中で連絡が取れないかアプローチを行なっております。

ネオリバースへの対応

現在までの対応

協会 法人会員からの退会処分、並びに認証制度取り消し処分を致しました。

2024年2月1日
会員資格及び認証マークの停止並びにHPからの情報削除

2024年2月6日
退会処分、及び認証マークの付与取消し

これまでの時系列による対応については以下を参照ください。

・合同会社ネオリバース(サービス名:トケマッチ)に対する当協会の対応について【第一報、第二報】
https://sharing-economy.jp/ja/20240201

・合同会社ネオリバース(サービス名:トケマッチ)に関するお知らせ【第三報】
https://sharing-economy.jp/ja/20240206

・合同会社ネオリバース(サービス名:トケマッチ)に関する警察相談時にご活用いただくための資料について【第四報】
https://sharing-economy.jp/ja/20240207

今後の対応

引き続き当該企業及び代表への報告要求及び利用者への適切な対処要請は続けていきます。

2024年6月1日より、当協会会員規約と、定款を改訂致します。
またシェアリングエコノミー認証マークの申請を会員企業に限定するよう変更致しました。

▼詳細
https://sharing-economy.jp/ja/20240528

そして利用者に対して、しっかり説明をしてもらう、説明会等の開催など、連絡を取れるようにする、ともかく不利益の発生しないように対応をするよう強く要請するつもりです。

寄せられた相談

相談件数

2024年7月30日10時時点
128件

具体的な相談内容

大切にしていた時計が返ってこないことから、辛い、苦しいというお悩みを吐露されている内容も多く、当協会としても大変心を痛めています。

また、最新の情報提供依頼や、警察対応への協力依頼も多いです。

協会としても、関係機関との連携や相談を行い、利用者の方々に向けて情報提供や警察へご相談いただく際の参考資料を作成するなどの対応を実施しております。

相談を受けての対応

本件警察相談時の資料作成

当該サービスが当協会の法人会員企業、並びに認証取得サービスであったことから、現在当協会へお問い合わせが多数届いております。

その中で、預けていた時計が二次流通として見つかったとの情報や、警察に相談しても被害届の受理まで至らないという内容もいただいております。

このような状況を受け、当協会では弁護士等に相談しながら、警察相談時にご活用いただくための資料を作成しました。

警察相談時には、必要に応じ、ご活用ください。

▼合同会社ネオリバース(サービス名:トケマッチ) 法人解散に伴う説明資料(当協会作成資料)
https://sharing-economy.jp/ja/wp-content/uploads/2024/02/a4d9c7a36371c761d08fc4afb631be68.pdf

また、トケマッチ側に時計をお預けになられた際にお住まいの住所を所管する警察署へご相談する際には、以下の資料を持参いただくと、ご相談がスムーズに進む可能性がございますので、合わせて、ご参考ください。

1.合同会社ネオリバース(サービス名:トケマッチ) 法人解散に伴う説明資料(当協会作成資料)
https://sharing-economy.jp/ja/wp-content/uploads/2024/02/a4d9c7a36371c761d08fc4afb631be68.pdf
2.自らが時計の所有者であることが分かる資料(ギャランティカードなど)
3.トケマッチへ時計を預けたことが分かる資料(トケマッチへの発送記録など)
4.二次流通に関する証拠(販売されていることが分かる写真やスクリーンショットなど)

※以上はあくまで参考情報となります。必要資料の詳細などは、警察署にて改めてご相談ください。

協会としても警察に相談し、利用者(オーナー)にも警察への相談を促していくとの理解でよろしいでしょうか

皆様からお寄せいただいているご意見等につきましては全て内容を確認させていただき、継続して関係各所と連携して事実確認を進めるとともに今後の対応策等について協議しております。

預けていた時計が二次流通として見つかったとの情報や、警察に相談しても被害届の受理まで至らないという内容もいただいておりますので、当協会としても利用者の方々に寄り添い協力してまいります。

被害者団体からの相談について

団体・個人を含め、現在、多数かつ様々なご意見・ご要望をいただいておりますところですが、公平性の観点から、被害を申し出ておられる個人の方からの個別のお問合せへのご対応はできかねる状況です。

団体の方からのお問合せに関しましても、一個人ではなく団体の総意としてのご提案かどうかを確認させていただきたく、団体全体を適切に代理する弁護士の方からご連絡をいただければと思っております。

弁護士の方からご連絡いただけましたら、団体の総意と理解し、ご協力を改めて検討させていただければと思います。

トケマッチのビジネスモデル

個人間取引と、今回の件の違い

シェアリングエコノミーとは、インターネットを介して個人と個人・企業等との間でモノ・場所・技能などを売買・貸し借りする等の経済のモデルです。

狭義の代表的なビジネスモデルは、個人の車を個人に貸し出す、所有する家を民泊として貸し出す、個人のスキルを時間やプロジェクト単位でシェアする CtoC型のマッチングモデルです。

トケマッチのビジネスモデルはCtoBtoCの預託型レンタルビジネスです。

時計オーナーの持つ高級時計を「トケマッチ」に貸与し、時計オーナーには毎月定額の賃料をトケマッチから支払います。そして、「トケマッチ」が高級時計のレンタルサービスとして、利用者(時計ユーザー)に貸し出しを行います。

時計ユーザーとのマッチングや利用料回収、発送等を代行してもらえるので、時計オーナーは何もしなくても不労収入が手に入る形となっています。

※時計オーナーへの賃料支払いは、時計の評価額に対して 10-20%/年と高利回りのため、投資目的でローンにて時計を購入し、トケマッチに預託している利用者もいらっしゃいます。

同じシリアル番号の時計が流通しているとの情報もありますが転売の疑いもあるということでしょうか

報道及び、サービス利用者からのお問い合わせ、情報提供で把握しております。

またどこに流通しており、どのようにシリアル番号を確認されたのでしょうか

報道及び、サービス利用者からのお問い合わせ、情報提供で把握しております。

オークションで自分の時計が見つかった場合、どのように対応すればよろしいでしょうか

被害届の提出など警察署へご相談ください。また、自分の時計が勝手に出品されていることについて、出品されているサイト等にお問い合わせください。