当協会法人会員における入会基準及び 認証制度運用の変更について

2024年6月1日より、当協会会員規約と、定款を改訂致します。

 

会員規定

 

定款

 

本件改訂を受け、法人会員に入会いただく際の基準が以下のように変更になります。

 

・入会時の必須事項として、下記2点に記名、社印押印した書面提出を義務付けること。
(1)別途定める本協会倫理規程の内容を確認し、同意書を提出すること。
(2)第10条(反社会的勢力の排除)に定めるとおり、反社会的勢力ではないこと等に関する表明し、それを保証するために宣誓書を提出すること。

 

・認証制度を受けることができる対象を法人会員に限定し、法人会員の入会拒絶・下記に該当する会員企業の強制退会ができるよう権限拡充。
当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある。また、入会後においても退会させることができる。
(1)当法人の趣旨に賛同していない
(2)過去に当法人の除名処分を受けたことがある
(3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがある
(4)当法人の信用調査または身元確認の結果、信用性が疑わしいと判断されたとき
(5)当法人の提供する事業モデルが、サービス利用者に対してリスクが高いと判断されたとき。
(6)その他受付時に不適切と判断されたとき

併せて、シェアリングエコノミー認証マークの申請を会員企業に限定するよう変更致します。

 

 

▼問い合わせ先
シェアリングエコノミー協会 事務局
info@sharing-economy.jp