一般社団法人シェアリングエコノミー協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人シェアリングエコノミー協会(英語表記:Sharing Economy Association,Japan)と称する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第 3 条 当法人はシェア(共助・共有・共創)の仕組みが社会インフラとして真に浸透することによって実現される、持続可能な共生社会の実現を目指し、新しい経済・社会モデルを提示・普及することで、日本経済の発展ならびに、一人ひとりの多様な生き方を支える社会の構築に寄与するため、シェアリングエコノミーの普及を目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
- 各シェアリングサービスの普及促進の為の勉強会及び広報活動
- プラットホーム事業者の健全なるビジネス環境と利用者保護体制の整備
- シェアリングエコノミーを通じた地域課題・社会課題の解決
- インターネットを利用した各種情報提供サービス業
- 各種イベント、セミナー、パーティー、講演会、講習会等の企画、立案、運営、管理及び実施並びに講師の紹介及び派遣
- シェアリングエコノミー認証基準の創設及び認証マーク取得に関する支援並びに同認証制度の実施及び運用
- シェアリングシティ推進協議会の創設及び自治体課題を解決するためのシェアリングエコノミー導入支援
- 団体損害保険の加入手続の事務手数料収受
- 損害保険代理業
- 前各号に附帯する一切の業務
(公告)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載する。
第2章 社 員
(入社)
第 5 条 当法人の目的に賛同し、社員総会における議決権を有する者として入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。その承認があったときに社員となる。
(任意退社)
第 6 条 社員は、当法人において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第 7 条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
(社員資格の喪失)
第 8 条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 当該社員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
- 総社員が同意したとき
(社員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 9 条 社員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第3章 会 員
(種別)
第10条 当法人の会員は、次の5種とし、その詳細は別に定める会員規約によるものとする。
- シェア会員
- 一般会員
- 特別会員
- 非営利会員
- 個人会員
(入会)
第11条 会員として入会しようとする者は、当法人の指定する方法により入会申込みを行い、 入会承認には以下の入会要件を満たす必要がある。
- 別途定める本協会倫理規程を順守すること。
- 第10条(反社会的勢力の排除)に定めるとおり、反社会的勢力ではないこと等に関する表明をし、それを保証するために宣誓書を提出すること。
2 当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある。また、入会後においても退会させることができる。
- 当法人の趣旨に賛同していない
- 過去に当法人の除名処分を受けたことがある
- 入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがある
- 当法人の信用調査または身元確認の結果、信用性が疑わしいと判断されたとき
- 当法人の提供する事業モデルが、サービス利用者に対してリスクが高いと判断
されたとき。 - その他不適切と判断されたとき
(入会金及び会費)
第 12 条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 13 条 会員は、当法人において別に定める退会届を退会の2ヶ月前までに提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 14 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第 15 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 総社員が同意したとき。
- 総理事の過半数が同意したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 16 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(社員総会)
第 17条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(構成)
第 18 条 社員総会は、社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(開催地)
第 19 条 社員総会は、都度事務局が指定した場所において開催する。
(招集)
第 20 条 社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第 21条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議長)
第 22 条 社員総会の議長は、代表理事のうち1名がこれに当たる。すべての代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第 23 条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役 員
(員数)
第 24 条 当法人は、次の役員を置く。理事3名以上、監事1名以上3名以内
2 役員のうちには、役員のいずれか1名及びその親族、同一の企業又は企業グループ、その他特殊の関係がある者の合計数が、役員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 役員は社員総会の決議により選任する。
(理事の任期)
第 25 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(監事の任期)
第 26 条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 増員又は補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の選任)
第 27 条 役員は社員総会の決議により選任する。
2 当法人は、代表理事を2名置き、理事会の決議により定める。
(理事の職務権限)
第28 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の職務を統括する。
(監事の職務権限)
第 29 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の報酬等)
第 30 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第 31 条 役員が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(役員等の法人に対する責任の免除)
第 32 条 当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条の規定により、理事会の決議によって、同法第111条の行為に関する理事又は監事の責任を、法令に規定する額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第 33 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 34 条 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
- 支部長の選任及び解職
- 支部の設置及び解散
- シェアリングシティ推進協議会 代表の選任及び解職
- シェアリングシティ推進協議会 設置及び解散
- モビリティプラットフォーム事業者協議会の役員1名及び共同代表1名の選任及び解職
(招集)
第 35 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会は、事業年度内において、少なくとも4ヶ月を超える間隔で2回以上、代表理事が招集する。
3 前項のほか、必要があるときは、臨時理事会を開催することができる。
4 理事会の招集は、当該理事会の日の5日前までに、各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
5 理事及び監事は、代表理事に対し、理事会の招集を請求することができる。
6 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事及び監事は、理事会を招集することができる。
7 代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。
(招集手続の省略)
第36 条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第 37 条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第 38 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第 39 条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 40 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面若しくは電磁的記録をもって議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されたときは、当該理事会に出席した代表理事及び監事が記名押印し、理事会の日から10年間その主たる事務所に備え置く。
第7章 支部
(支部の設置)
第 41 条 当法人は、その事業の執行に関し、執行機関として支部を置くことができる。
2 支部の種類、組織及び運営に関する事項は、別途規程で定める。
第8章 計 算
(事業年度)
第 42 条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(剰余金の不配当)
第 43 条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
(残余財産の帰属)
第 44 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 附 則
(法令の準拠)
第 45 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
上記は、当法人の定款に相違ありません。
一般社団法人シェアリングエコノミー協会
代表理事 上田祐司
平成28年1月15日 設立
平成28年1月29日 変更
平成28年8月8日 変更
平成29年1月10日 変更
平成29年1月12日 変更
平成30年2月27日 変更
令和3年6月9日 変更
令和4年3月15日 変更
令和4年7月19日 変更
令和5年3月13日 変更
令和5年12月11日 変更
令和6年6月1日 変更
令和6年9月9日 変更
令和8年3月9日 変更