【パブコメ】自家用自動車活用事業に係るパブリックコメントに対する意見を提出しました

2024年3月8日、当協会は、国土交通省が募集していた「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための 地域の自家用車・ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い」 に関し、意見を提出しました。

意見の要旨

  1. 総論
  • 本案で示されている次のような制約の下では、多様かつ変動的な移動ニーズに柔軟に対応し、利用者が求める最適な運送サービスを提供することは困難であり、本案に基づく自家用車活用事業による移動難民の解消効果は限定的なものとなることが見込まれる。
    • 運行主体がタクシー事業者に限定されていること
    • あらかじめ指定された地域、時期、時間帯における運行のみが認められること
    • 上記地域指定に加えて、タクシー事業者の営業区域による制限を受けること
    • 各事業者が使用できる車両数に上限が設けられていること
  • 仮に上記の条件が維持される場合、移動需要の変動に迅速かつ柔軟に対応できる旅客運送システムを構築していくためには、地域・時間帯の制限のない、タクシー事業者以外の者によるライドシェア事業のための新たな法律制度の導入が必要と考える。自家用車活用事業の効果検証と並行して、新たな法律制度の具体的な設計に関する検討を早急に進めていただきたい。

 

  1. 対象地域、時期及び時間帯の指定、並びに営業区域規制について
  • 自家用車活用事業の運行範囲に係る地域、時期及び時間帯の指定制、並びに営業区域規制を撤回していただきたい。

 

  1. 使用可能な車両数の制限について
  • タクシー事業者ごとに使用可能な車両数に係る制限の導入を撤回していただきたい。
  • 仮に台数制限を設ける場合でも、事業者ごとに当該地域に配置している事業用自動車の車両数の範囲内とする制限は設けないでいただきたい。

 

  1. 運賃について
  • 78条2号と同様、自家用車活用事業においても、一定のダイナミックプライシングが可能であることを明確にしていただきたい。

 

  1. ドライバーの就業形態について
  • 自家用車活用事業において十分な数と質のドライバーを確保するためには、雇用のみならず、業務委託形態での就業も認めることが不可欠と考える。

 

  1. 運行主体について
  • 自家用車活用事業の対象地域はタクシー特措法の適用除外とし、タクシー会社の新規参入を可能とすべきである。ハイヤー会社(その他・都市型)も運行主体として認められることを明確にしていただきたい。

 

意見全文はこちら
https://sharing-economy.jp/ja/wp-content/uploads/2024/03/f44c0cf6ba884acb1ce747b243ed24c3.pdf