協会会員向け保険”シェアビジネス総合補償プラン”を販売開始

一般社団法人シェアリングエコノミー協会(代表理事:上田 祐司、重松 大輔、以下「当協会」)と当協会賛助会員のMS&ADインシュアランスグループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(社長:金杉恭三、以下「当社」)は、12月から当協会に加盟しているプラットフォーム事業者を対象に、専用保険商品「シェアビジネス総合補償プラン」の販売を開始します。プラットフォーム事業者を保険契約者とし、プラットフォーム事業者・サービス提供者・サービス利用者の三者が、「対人・対物事故」および「人格権侵害」に加えて、「経済的損失」について負担する賠償責任を総合的に補償します。

開発の背景

シェアリングエコノミー市場は拡大が見込まれており、プラットフォーム事業者数も増加しています。一方、取引されるサービスは個人間で行われる場合が多いため、誰でも安心してサービスを利用するために、さまざまな対策が求められます。そこで、シェアリングエコノミーの健全な発展に貢献するために、当協会と連携し、「経済的損失」について、プラットフォーム事業者およびサービス提供者が負担する賠償責任を総合的に補償する「シェアビジネス総合補償プラン」を開発、販売することとしました。

『シェアビジネス総合補償プラン』の特長

(1)対人・対物事故、人格権侵害に加え、経済的損失を補償
「対人・対物事故」を補償する従来の賠償責任保険では補償の対象とならない、身体の障害や財物の損壊を伴わない第三者の「経済的損失」をE&O保険(※1)で補償します。以下、E&O保険で対象となる事故の具体例です。

【例1】スキルのシェア (クラウドソーシング等)
「データ入力」を受注したが、受注者(サービス提供者)が交通事故で入院したことにより納期を守れなかったため、発注者(サービス利用者)に逸失利益が生じた。 発注者から受注者に対して損害賠償請求(※2)がなされた。

【例2】空間のシェア (会議室・住居・駐車場等)
「会議室」をシェアしたが、貸出前に所有者(サービス提供者)が過失により会議室の一部を損壊してしまった。結果として会議室が使用できず、使用者(サービス利用者)は別の会議室の賃借費用を負担することとなった。使用者から所有者に対して損害賠償請求がなされた。

※1 E&O保険とは、Errors&Omissions Liability Insurance の略で、業務遂行に起因して、利用者等に経済的な損失が発生した場合、事業者が損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する保険です。
※2 プラットフォーム事業者が業務を請け負い、受注者(サービス提供者)へその業務を委託した場合は、プラットフォーム事業者に賠償責任が発生するケースがあります。

(2)事業内容ごとに補償内容をオーダーメイド
プラットフォーム事業者の要請に応じて、補償の内容等を個別にオーダーメイドします。プラットフォーム事業者・サービス提供者・サービス利用者の三者それぞれについて、「対人・対物事故」、「人格権侵害」、および「経済的損失」の補償をカスタマイズすることが可能です。

(3)マッチング(1回の利用)ごとの手続きが不要
本商品は保険期間を1年とする包括契約となるため、マッチング単位での契約手続きは不要です。

今後の展開

当協会および当社は、「シェアビジネス総合補償プラン」の販売を通して、今後もシェアリングエコノミーの健全な発展を支援し、地方創生やイノベーション創出等の国が抱える課題の解決に貢献していきます。

お問い合わせ先

一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局
Eメール: info@sharing-economy.jp