【パブコメ】「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対し意見を提出しました。
2022年8月31日、当協会は、国税庁課税部個人課税課審理第一係が意見を募集していた『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について』に関し、意見を提出しました。
意見内容
令和4年8月1日付「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) において、「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」とされている。本改正(案)につ いて、当協会は、以下の理由から不適切と考える。
所得税本法において、事業とは何かの一般的定義規定は置かれていない。他方、所得税基本通達の本改正(案)において、収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限 り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えないとされている。この点、課税実務における税務通達の影響力の大きさを考慮すると、当該300万円は、事業所得と雑所得を区分する事実上の判断基準となることが予想され、税務通達によって事実上の課税要件の創出が行われてしまうおそれがある。税務通達は、行政職員を制約するものではあるが、納税者を直接的に制約するものではない。それにもかかわらず、税務通達によって所得区分に関する事実上の課税要件が創出され、納税者の直接的な制約につながることは、租税法律主義の観点から不適切と考える。
シェアリングエコノミーやギグエコノミーといった新しいライフスタイルが普及する中、副業・兼業など納税者の働き方も急速に多様化している。新しい資本主義実行計画においても、成長産業・分野への円滑な労働移動を進めるため、副業・兼業の拡大を図る方針が掲げられているところである。このような環境下、個人が稼得する所得に対する課税の在り方について、伝統的な枠組みから今日的な枠組みへの更新に向け、広範かつ深度のある議論が必要であると考える。それにもかかわらず、上記に関する十分な議論が行われず、収入金額300万円という不明瞭な根拠で事実上の所得区分の線引きを行うことは不適切と考える。
本改正(案)によると、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入 金額が300万円を超えない場合に、事業所得として主張を行う場合、納税者による反証が必要とされている。本改正案でいう「反証」の程度が不明であるものの、事実上、納税者に立証責任が転換されるおそれがないとも言えず、税務調査などにおける課税実務上の立証責任が基本的には課税庁側が負うものと解釈される事に照らして、不適切と考える。
なお、当協会は、シェアリングエコノミーの提供者向けに定期的に確定申告に関する啓発活動を行うなど、シェアリングエコノミーに基づく所得の適切な申告を促進している。本意見は本改正(案)に反対するものであるが、社会通念上事業と称するに至らない程度の所得に関し「事業所得」として申告することが不適切であることについては異論がなく、事業として行っているシェアワーカーの活動・所得が、税務上、不適切な扱いを受けることのないよう本意見をするものであることを念のため付言する。
以上