一般社団法人シェアリングエコノミー協会 会員規約

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人シェアリングエコノミー協会(以下「当法人」という)の定款(以下「定款」という)第3章に関し、当法人の会員(以下「会員」という)の入退会及び権利義務等について定めるものである。

 

第2条(会員の資格及び種類)

1 当法人の指定する手続きに基づき、当法人へ入会を申し込み、当法人の代表理事が承認したものを会員とする。

2 会員の種類は、定款第10条の定めのとおり、シェア会員、一般会員、特別会員、非営利会員、個人会員の5種とする。

 

第3条(入会申込みと承認・不承認、入会後の退会要件)

1 会員となろうとする者は、当法人の指定する方法により入会申込みを行い、入会承認には以下の入会要件を満たす必要がある。

(1)別途定める本協会倫理規程の内容を確認し、同意書を提出すること。
(2)第10条(反社会的勢力の排除)に定めるとおり、反社会的勢力ではないこと等に関する表明し、それを保証するために宣誓書を提出すること。

2 当法人は、以下のいずれかの項目に該当する場合、入会申込みを受付けないことがある。

(1)当法人の趣旨に賛同していない
(2)過去に当法人の除名処分を受けたことがある
(3)入会申込みの登録事項に、虚偽記載、誤記または記入洩れがある
(4)当法人の信用調査または身元確認の結果、信用性が疑わしいと判断されたとき
(5)当法人の提供する事業モデルが、サービス利用者に対してリスクが高いと判断されたとき
(6)その他受付時に不適切と判断されたとき

3 入会申込みが承認された場合、当法人は、当該入会申込みをした者に対し、すみやかに通知するものとする。

4 入会申し込みをした者の会員としての資格は、当法人が前項の通知を行った時点から生じるものとする。

5 当法人は、入会申込みが不承認とされた場合、入会申込みを行った者に対して一切責任を負わないものとし、かつ、入会申込みが不承認とされた理由を説明または開示する義務を負わないものとする。

 

第4条(入会金及び年会費)

1 会員は、以下の区分に従って入会金及び年会費(以下「会費等」という)を納めなければならない。

【会費等の金額】
(1)シェア会員 (入会金)なし  (年会費)12万円
(2)一般会員  (入会金)なし  (年会費)36万円
(3)特別会員  (入会金)なし  (年会費)120万円
(4)非営利会員 (入会金)なし  (年会費)なし
(5)個人会員  (入会金)なし  (年会費)なし

但し、シェア会員及び一般会員については、資本金1億円以下で未上場の場合は、以下のとおりとする。
(1)シェア会員 (入会金)なし
         (年会費)入会初年度と翌年1年間:2万4千円
(2)一般会員  (入会金)なし  (年会費)12万円

2 前項の年会費について、入会初年度は、月割(毎月15日までに入会申請があった場合は当該月から事業年度末までの月割、毎月15日以降に入会申請があった場合は翌月から事業年度末までの月割)にて計算する。

3 前項の規定にかかわらず、会員又は会員の役職員が理事又は幹事のいずれかに選任された場合、当該会員は、任期中の各事業年度において、以下に定める年会費を前項の年会費とは別に納めなければならない。
(1)理事   5万円 / 月
(2)幹事   3万円 / 月

4 前項の費用について、事業年度中に理事又は幹事に就任した場合には、月割(当月15日までに就任した場合は当該月から事業年度末までの月割、当月15日以降に就任した場合は翌月から事業年度末までの月割)にて計算する。

5 会費等は、原則として当法人発行の請求書による前納一括払いとし、入会申込みが承認されたことを知らせる当法人からの通知を受け取ってから45日以内に当法人が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。

6 本規約第7条2項の定めにより会員資格が更新された場合又は本条第2項の場合には、年会費は、請求書到着月の翌月末までに当法人が指定する銀行口座に振込みによって入金するものとする。

7 一度納められた会費等については、如何なる理由をもっても返還しない。

 

第5条(会員の特典利用)

1 会員は、以下の各号に定める特典を利用する権利を有するものとする。

(1)シェア会員、一般会員、及び非営利会員
①シェアリングエコノミーに関する当法人からの情報提供等
②各シェアリングサービスの普及促進の為の広報・PRサポート
③各種勉強会・イベントへの参加・優待
④政策等意見募集への参加(またはロビイング・関連法案の相談)
⑤シェアリングエコノミー認証マーク取得に関する支援
⑥団体損害保険への加入権利
⑦その他、当法人の行う活動への参加

(2)特別会員
①シェアリングエコノミーに関する当法人からの情報提供等
②各シェアリングサービスの普及促進の為の広報・PRサポート
③各種勉強会・イベントへの参加・優待
④政策等意見募集への参加(またはロビイング・関連法案の相談)
⑤シェアリングエコノミー認証マーク取得に関する支援
⑥団体損害保険への加入権利
⑦プロジェクト・商品企画の継続的なサポート権利
⑧共同プレスリリース権利
⑨協会主催イベントへの優先的な登壇機会・サービス紹介機会
⑩その他、当法人の行う活動への参加
但し、⑦から⑨までの内容については、いずれか1つを年1回まで利用できるものとする。

(3)個人会員
①当法人の活動に関する情報提供及び関連するセミナー等の優先案内

2 当法人は次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的に特典の提供を中断する場合がある。この場合、当法人は可能な限り速やかに特典の提供を再開するよう努力するが、中断期間に相当する会費の返還は行わない。

(1)火災、停電等により特典の提供ができなくなった場合
(2)地震、噴火、洪水、津波等の天災により特典の提供ができなくなった場合
(3)戦争、暴動、争乱等により特典の提供ができなくなった場合
(4)運用上、技術上特典の提供の一時的な中断を必要と判断した場合
(5)その他、当社が特典の提供が不適切と判断した場合

3 当法人は、本条に定める特典を任意にいつでも変更することができる。

 

第6条(会員の義務)

会員は、以下の各号に定める義務を負う。

(1)当法人の定款並びに本規約その他諸規定、法令及び議決に従う。
(2)当法人の会費等を本規約第4条の期限までに納入する。

 

第7条(会員資格の有効期間)

1 会員の資格の有効期間は、当法人が会員に対して入会申込みを承認する通知をしてから、進行中の事業年度末日までとする。

2 有効期間満了日の1ヶ月前までに、当法人又は会員より相手方に対し、書面又は電子メールによる特段の意思表示がない場合には、本規約に基づく会員資格の有効期間を1年間自動で更新するものとし、以後も同様とする。

 

第8条(任意退会の手続き)

会員は、2ヶ月前までに当法人に書面又は電子メールによって届け出ることにより、任意に退会することができる。

 

第9条(禁止事項)

会員は、以下の行為を行ってはならないものとする。

(1)当法人の承認のない当法人名での活動またはその準備を目的とする行為
(2)当法人の運営を妨げる行為またはそのおそれのある行為
(3)当法人の信用を毀損する行為またはそのおそれのある行為
(4)当法人に対して虚偽の申告、届出を行う行為
(5)その他、当法人が不適当と判断する行為

 

第10条(反社会的勢力の排除)

会員及び当法人は、相手方に対し、次の各号に掲げる事項につき、表明し保証する。

(1)自己、自己の役員、重要な地位の使用人等、経営に実質的な影響力を有する者(以下、併せて「役員等」という)又は本契約における自己の代理若しくは媒介をする者(これらの者が法人又は団体等であるときは、その役員等を含む。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、併せて「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)反社会的勢力が自己の経営を支配していないこと。
(3)反社会的勢力が自己の経営に実質的に関与していないこと。
(4)自己又は役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持・運営に協力、又は関与していないこと。
(5)その他、自己又は役員等が、反社会的勢力との間に社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

 

第11条(処分)

第9条の禁止事項に関する行為が発覚した場合、また、前条の表明保証に違反した場合、当法人は、会員を退会・除名等させることができる。この場合、既払いの会費は返金しない。

 

第12条(通知及び連絡先)

1 会員は入会申込み時に名称(氏名)、住所、電話番号、Eメールアドレス等の連絡先情報を当法人に登録するものとする。かかる情報に変更があった場合には、速やかに当法人の事務局に対して書面あるいは電子メールによって通知するものとする。ただし、当該の通知を会員が怠ったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

2 本規約に基づく当法人から会員に対する通知その他の連絡は、電子メールまたは書面をもって行うものとする。この場合、当法人は、登録された会員の連絡先に通知することをもって通知が行われたものとみなす。

3 当法人は、会員に対する通知に関しては、当法人のWebサイト上に通知内容を公表することをもって、前項の通知に代えることができるものとする。この場合、公表の時点をもって、通知が到達したものとみなす。

4 本規約に基づく会員から当法人に対する通知その他の連絡は、書面又は当法人の電子メールアドレスに対する電子メールによるものとする。

5 前項の通知が電子メールによって行われた場合は、当法人が判読できる状態で当該電子メールが到達した時点をもって、当法人に到達したものとする。

 

第13条(個人情報の取り扱い)

1 当法人は、会員の個人情報を適切に管理するものとする。

2 会員は、当法人に登録した電子メールアドレスおよびその他の個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとする。

(1)当法人に関する情報提供及び関連するセミナー等の会員特典に関する案内及び依頼のため
(2)会員への、会費に関する確認のため
(3)会員種別・登録組織名・所属および役職に関して、会員一覧等として開示するため

 

第14条(著作権と著作物の取扱い)

1 当法人の活動の成果及び活動に関連して当法人または会員により作成された成果(以下「成果物」という)が、会員以外の第三者に対して公開されることを会員は承諾する。ただし、当法人は成果物を公開、出版等し、第三者の利用に供する義務を負うものではない。

2 会員は当法人の活動に関連して行った発言、提案または提供した資料、データ、ソフトウェア等の一切の情報(以下「寄与」という)が著作物に該当し、かつ成果物に含まれる限りにおいて、当該寄与について、当法人及び第三者に対し、対価の支払いを要することなく、成果物の利用(「利用」とは、使用、複製、改変、翻案、実施、表示、公開、頒布、再使用許諾等一切の処分権限を含み、以下同じとする。)に必要な範囲内において、自由に使用する無期限の権利を許諾する。

3 会員は、当法人が成果物を利用する場合、当法人及び第三者に対し、寄与に関する著作者人格権を行使しないものとする。

4 寄与に対する会員の著作権を前提として、成果物の著作権は当法人に帰属し、会員は成果物を、複製・編集・加工・発信・販売・出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して利用することを禁止する。

5 会員は、当法人からの合理的な要求があった場合には、当法人の有する成果物の著作権を保全するために必要な協力をする。

6 会員は、第三者からの許諾を得ずに、第三者の著作物を寄与として当法人の活動において提供してはならない。寄与が第三者の著作権を侵害するとして紛争が生じた場合、当該寄与を提供した会員の費用及び責任でこれを解決するものとし、当該会員はこれにより当法人に生じた損害につき賠償する責を負う。

7 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。

 

第15条(免責及び損害賠償)

1 当法人または会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、当法人は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わない。

2 当法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、当法人は、間接損害、特別損害、逸失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。

3 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、当法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。

4 当法人は、本規約その他諸規定の制定改廃及びそれらの規定に基づき当法人が会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断、又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。

5 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有する。

 

第16条(規約の追加・変更)

1 本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事会の決議により定めるものとする。

2 本法人は、理事会の決議により、本規約の全部または一部を変更することができる。当法人により変更された本規約は、当法人のWebサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとする。

 

第17条(準拠法及び合意管轄)

1 当法人の活動または本規約に関して、会員に疑義が生じた場合には、当法人の理事会に協議を申し入れるものとし、双方が誠意をもって協議し解決に努めるものとする。

2 当法人の活動または本規約に関して、会員と当法人の間で紛争、訴訟等が発生した場合、その準拠法は日本法とする。

3 会員と当法人の間に訴訟等が発生した場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

第18条(附則)

規約は令和5年3月13日からその効力を発する。

 

令和5年4月28日 変更