【新型コロナ対策】シェアリングエコノミー利用者向け給付金・助成金 15選【※1月20日更新分】

※2021年1月20日時点の最新情報に更新。持続化給付金の申請期限の延長。時短営業に伴う一時金などを2種類追加しています※

 

当記事で紹介する給付金・助成金などの情報一覧

▼個人事業のシェアワーカー(*)として事業収入などを得ている方向け
▼本業及びシェアエコ収入の減少で生活に困窮した方向け
▼時短営業の影響を受けた方向け

 

個人や個人事業主が政府の緊急支援策の概要を「減額・免除」「猶予」「借りる」「受け取る」などのニーズ別に知るなら自民党サイトのまとめをオススメいたします。
→新型コロナウイルスにともなう あなたが使える緊急支援 | 自由民主党(URL : https://www.jimin.jp/covid19/

(*)シェアワーカー=シェアサービス・プラットフォームを通じて収入を得る個人(ホスト)

 

▼個人事業のシェアワーカーとして事業収入などを得ている方向け

1、持続化給付金
(リンク先)https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
(対象)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある個人事業主などに支給。
(必要条件)新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者など。開業届を事前に出しておく必要はなし。2019年度の確定申告は必要。

2020年6月に「事業収入」以外の収入でも対象範囲に追加されています。
①主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
②2020年1月~3月の間に創業した事業者

(給付金額)個人事業主 最大100万円
※2021年1月15日(金)が応募締め切りです。→【追記】申請期限2月15日まで延長になりました!

 

2、家賃支援給付金
(リンク先)https://yachin-shien.go.jp/index.html
( 対象者 )新型コロナウイルス感染症の影響により、 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者など。
(必要条件)他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払い。
※個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃も事業利用分は対象
(給付金額)個人事業者は最大300万円
※2021年1月15日(金)が応募締め切りです。→【追記】申請期限2月15日まで延長になりました!

 

3、日本政策金融公庫の無利子・無担保の融資
(リンク先)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
( 対象者 )新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方
(必要条件)創業3ヶ月以降で最近1ヵ月の売上高または過去6ヶ月の平均売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方など。
(融資金額)個人事業主は最大3000万円

 

4. 商工中金の無利子・無担保の融資
(リンク先)https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/282
( 対象者 )新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化した方
(必要条件)最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方など。
(融資金額)最大1億円

 

5. 日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付
(リンク先)https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
( 対象者 )売上減少の実績が無くても今後の影響が見込まれる場合
(必要条件)経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、条件に該当する方
(給付金額)融資上限額4800万円

 

6、特別利子補給制度
(リンク先)https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/150
(対象者)日本政策金融公庫や商工中金等によるコロナ関連での借入を行った個人事業主や小規模企業者。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象。
(必要条件)個人事業主は上記に当てはまる者であれば条件なし。
(給付金額)中小事業・商工中金 2億円
国民事業 4,000万円

 

▼本業及びシェアエコ収入の減少で生活に困窮した方向け

7. 住居確保給付金
(リンク先)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
( 対象者 )離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と 同程度の状況にある方
(必要条件)
・収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額 の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
・資産要件:世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、 3人世帯:100万円
・ 求職活動等要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※申請時のハローワークへの求職申込が不要になります(4月30日~)
(給付金額)単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、 3人世帯:69,800円 (東京都特別区の目安)

 

8. 生活福祉資金貸付制度の特例措置(休業等)
(リンク先)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
( 対象者 )新型コロナウイルス感染症による経済の影響による休業等を理由に一時的な資金が必要な方
(必要条件)新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の現象があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする
(給付金額)学校等の休業・個人事業主等の特例の場合は20万円その他の場合は10万円

 

9. 生活福祉資金貸付制度の特例措置(失業等)
(リンク先)https://www.mhlw.go.jp/content/12003000/000606493.pdf
( 対象者 )新の影響による失業等を理由に生活に窮困し、日常生活の維型コロナウイルス感染症による経済持が困難になっている世帯
(必要条件)原則、自立相談支援事業等による継続支援を受けることが要件
(給付金額)単身 月15万円以内、2人以上 月20万円以内、原則3ヵ月、最長12ヵ月

 

10. 国税・地方税の1年間の納付猶予
(リンク先)https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
( 対象者 )新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方
(必要条件)
(1 )新型コロナウイルスの影響により、令和2年 2 月以降の任意の期間において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
(給付金額)無担保・延滞金なしで納付猶予

 

11. 国民健康保険の減免等
(リンク先)—
( 対象者 )一定程度収入が下がった人
(必要条件)令和3年3月31日(水)必着
(給付金額)個人が収める保険料の減免等

 

12. 国民年金保険料の免除の特例
(リンク先)https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
( 対象者 )新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降に業務が失われたこと等により収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方
(必要条件)所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合
(給付金額)個人が納める国民年金保険料の全部又は一部の免除

 

13. 住宅ローン減税対象期間の延長
(リンク先)http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
( 対象者 )新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた方
(必要条件)
以下の期日までに契約を行った場合
新築:令和2年9月末 建売・中古の取得、増改築等:令和2年11月末
(給付金額)住宅ローン減税対象期間の延長

 

▼時短営業の影響を受けた方向け

14. 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
(リンク先)「〇〇〇〇(都道府県名) 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」で検索。
( 対象者 )飲食店経営者
(必要条件)緊急事態宣言の地域で時短要請に応じることなど。
(給付金額)1日につき最大6万円支給

15. 中小企業に対する支援(一時金)
(リンク先)「経済産業省 一時金」で検索
( 対象者 )以下の2つの条件の中でどちらかに該当し、売上が半分以下になった方

①緊急事態宣言を受けた地域の飲食店と取引があり、例えば農業、漁業、飲食料品、割りばし、おしぼり、など。

②緊急事態に伴う、外出自粛で直接の影響を受けた、例えば旅館、お土産、観光業、タクシーなど。
(必要条件)緊急事態宣言の地域で時短要請に応じることなど。
(給付金額)法人 最大40万円 個人最大20万円