定款改定のお知らせ

協会会員の皆様へ

平素は弊会の活動及び運営にご支援とご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

昨今の社会情勢を踏まえ、シェアリングエコノミー協会理事会にて討議した結果、会員の義務に関する定款の変更を行いたく、協会会員の皆様に以下のとおりご連絡いたします。
何か気になる点やお困りの点、ご不明な点等ございましたら、事務局までお問合せいただければ幸いです。

引き続き、シェアリングエコノミーのさらなる拡大・社会実装にむけ、当協会としても会員の皆様のお力になれるよう努力して参りますので、何卒ご理解ご協力の程よろしくお願いします。

 

定款変更内容

(旧)
(入会金及び会費)
第 13 条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(新)
(会員の義務)
第 13 条 会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員は、当法人又は当法人の指定する者から提供サービスに関して事実関係等の調査の依頼を受けた場合、これに応じるよう努めなければならない。
3 会員は、提供するサービスに関して、会員自身又は会員のユーザーの違法行為その他の事実を認知した場合は、当法人に対して速やかに報告するよう努めなければならない。

 

 

シェアリングエコノミー協会
事務局長
石山 アンジュ